Lord Abbett Municipal Income Fund, Inc. v. Asami No. C-12- 03694 (N.D. Cal. Oct. 29, 2014)において、当事者は、関連 するデータを含む可能性のある159のコンピューター を保全するための費用を折半していた。被告によるサ マリー・ジャッジメント申立てが認められたのち、被 告は、当該費用を支払い続けることを拒否し、また、 サマリー・ジャッジメントが控訴審で覆された場合に 当該コンピューターが必要になる可能性があると主張 して、原告が当該コンピューターを破棄することにも 同意しなかった。連邦地方裁判所は、まず、証拠開示 に関する問題は判決に「付随」するものに過ぎないた め、公訴の通知が提出された後も連邦地方裁判所が当 該問題について検討する管轄を有する、と判示した。 そして、規則第26条(b)(2)項の「比例原則」に従い原告 は当該コンピューターを保全しなければならないかに ついて検討した。裁判所は、本件で証拠開示はかなり 以前の段階で既に終了しており、当該コンピューター が関連する情報を含むことについての示唆はなく、ま た、原告が被告に対して当該コンピューターを検査す る機械を与えたにもかかわらず被告はこれを行わな かったことから、原告が当該コンピューターを保全す る負担は、当該コンピューターにより得られる利益を 上回る、と判示した。
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