1. はじめに 2017 年 12 月 6 日、1914 年に成立したミャンマー会社法(Companies Act (1914)、「旧会社法」)が全 面的に改正され、ミャンマー新会社法(Myanmar Companies Law (2017)、「新会社法」)が成立しまし た(完全施行日は現時点では未定です。)。ほぼ 1 世紀ぶりに、ミャンマーにおける会社の運営に関す る基本法が改正されたものであり、日本企業のミャンマーでのオペレーションに大きな影響が及ぶと考 えられることから、速報ベースの簡易な内容とはなりますが、本臨時号ニューズレターにて、改正の概 要をお伝えするものです。なお、本ニューズレターは、ケルビンチア法律事務所ミャンマーオフィスの Cheah Swee Gim 弁護士及び Pedro Jose F. Bernardo 弁護士との共著によるものです。 2. 外国会社(Foreign Companies)の定義 旧会社法及び旧投資法下では、持分権者の中に一人でも外国人・外国会社が存在する場合、当該会社は 「外国会社」として、外資規制に服する建付とされていました。これに対して、新会社法の下では、外 国会社の定義は外国人・外国会社が 35%を超える持分を保有している会社と規定されており、新投資法 上の規律と相まって、外資が 35%以下の持分を保有する会社は外資規制を受けない建付とされています。 したがって、上場会社を含め、35%までであれば、外国人・外国会社がミャンマー内国会社の持分を取 得することが可能であり、かかる取得を行ったとしても、当該取得対象のミャンマー内国会社は外資規 制を受けないこととなります。 また、シンガポールなどと同様、会社の根幹ルールである Articles of Association 及び Memorandum of Association(日本における「定款」に該当します。)は、Constitution に一本化されることとなりました。 なお、Constitution においては、目的条項は撤廃されたことから、ミャンマーの会社における弾力的な事 業展開が可能となります。 3. 海外会社(Overseas Corporation)について 新会社法の下では、「支店」(Branch Office)という用語は廃止され、代わって、海外において設立さ れ、新会社法に基づく登録の対象となしうる会社という類型として、「海外会社」(Overseas Corporation)という新たなカテゴリーが設けられています。 2 4. 小規模会社についての適用除外 小規模会社については、年次の財務諸表(Annual Balance Sheet)及び取締役による報告書(Directors’ Report)作成義務、定時株主総会における監査役の選任義務、並びに、財務諸表の DICA(Directorate of Investment and Company Administration)に対する提出に係る義務がいずれも免除されます。 小規模会社の定義は、非公開会社であって、従業員が 30 名以下であり、かつ、直前の事業年度における 総売上高が 50,000,000 チャット(約 36,500 米ドル)未満の会社とされています。ただし、小規模会社該 当性の認定に当たっては、新会社法上 DICA に裁量が与えられていることから、どのような運用がなされ るかについては不透明な面もあります。 5. 取締役及び取締役の義務 新会社法の下では、非公開会社は 1 人以上の取締役を選任していれば足り、公開会社は 3 人以上の取締 役を選任していれば足りることとされています。なお、公開会社・非公開会社を問わず、居住取締役を 有することが要求されており、居住要件は、ミャンマーにおいて年間 183 日以上滞在することによりク リアされます1。また、公開会社の場合、取締役はミャンマー国籍を有する者であることが要求されてい ます。さらに、取締役については、18 歳以上の自然人でなければならないという資格要件も新会社法上 明記されています。 また、取締役の義務については、善管注意義務(Duty to act with care and diligence)、及び、忠実義務 (Duty to act in good faith in the company’s best interest)を含むことが明確化されました。さらに、高リ スクの取引を回避すべき義務(Duty to avoid reckless trading)が新たに導入され、会社の債権者に深刻 な損害を与える実質的リスクを有する取引を行うことが禁止されています。 6. 株式及び株主に関する規律 新会社法の下では、1 人株主の会社も許容されることが明確化されました。また、株主の権利についても 拡充が図られています。新会社法の下では、株主は、その保有株式数の多寡にかかわらず、株主全体の 利益、又は、少数株主の利益を侵害するような作為、不作為について、救済を求める権利を有すること が明確化されました。また、一定の要件を充たす場合には、株主代表訴訟を提起することができること とされています。 次に、株式の発行に関する規律及び各種種類株式(優先株式や、議決権制限株式など)に関する規律が 整備されました。なお、最低資本金制度は廃止されています。 また、旧会社法の下においても実務上認められてきた現物出資による株式発行は、新会社法が定める要 件を充たす場合には、これが認められることが明確化されています。かかる要件のうち主要なものとし 1 183 日の算定に係る 1 年間は、新規登録会社については、新規登録時点から、既存の会社については、新会社法の 施行日から起算されます。 3 て、現物出資により発行される株式の価値が、現物出資の金銭評価額(Present cash value of the consideration)を下回らないことについて取締役会の決議を取得することが挙げられます。 7. 不動産に対する担保権設定 新会社法の下では、会社が土地を含む不動産に担保権(mortgages/charge)の設定を行うことができる 旨が明確化されました。この点、不動産譲渡制限法(The Transfer of Immoveable Property Restriction Act (1987))によれば、外国人、又は、外国会社に対する不動産の売買、譲渡、交換は禁止されていま す。もっとも、新会社法の下では、外国会社に対する不動産への担保権設定は許容されることとなりま した。同様に、外国会社が不動産上に設定を受けた担保権の実行についても、不動産譲渡制限法の適用 が除外されることとされています。したがって、新会社法の下では、一定の条件を満たす限り、外国会 社であっても、不動産に対する担保権の設定を受けること、及び、当該担保権を実行することが疑義な く可能となり、実務上のインパクトが大きいものと思われます。 8. まとめ 今般の会社法の改正については、立法手続が当初の予定よりかなり遅れたものの、概ね当初案のドラフ トの内容通りの改正内容であり、日本企業を含むミャンマーにおいて事業を営む外資企業にとっては、 一定の規制緩和の効果があるのではないかと思われます。完全施行のタイミングについては、未定であ り、今後の動向を注視する必要がありますが、遠くない将来において施行されるものと見込まれます。 以上 4 【執筆者】 弁護士 松田章良 TEL: +81 3 3214 6282 E-MAIL: [email protected] 岩田合同法律事務所弁護士(2008 年弁護士登録)。2006 年東京大学法学部卒業、2008 年 9 月長島・大野・常松法律事務所入所。2015 年コロンビア・ロースクール(LL.M.)卒 業(Harlan Fiske Stone 賞)、同年 NY 州司法試験合格。2015 年 9 月岩田合同法律事務所 入所。同年 11 月よりシンガポールの DREW & NAPIER 法律事務所に出向中。 シンガポール・日本の両方を拠点に、クロスボーダーの企業取引及び紛争案件を主に取り 扱っているほか、東南アジア地域を中心として、日本企業の海外進出・展開に係る案件を 多く担当している。また、近時は日本・シンガポール・EU におけるデータプロテクショ ン(個人情報保護)に係る案件を多数取り扱っている。競争法分野では、日系企業が米 国・欧州において関与した複数の国際カルテル被疑事件(自動車関連分野、電機分野等) に関与するほか、日系企業・外資系企業に対して、日本の独占禁止法及びシンガポールの 競争法に関する助言を行っている。 弁護士 佐藤喬城 TEL: +81 3 3214 6282 E-MAIL: [email protected] 岩田合同法律事務所弁護士(2010 年弁護士登録)。2007 年東京大学法学部、2009 年東 京大学法科大学院、2016 年コロンビア・ロースクール(LL.M.)各卒業。2017 年 NY 州弁 護士登録。同年より、ZICO Law クアラルンプールオフィスに出向し、2017 年 3 月岩田合 同法律事務所に復帰。 国内の M&A 案件及びジェネラル・コーポレート案件を主に取り扱うほか、国際カルテル を中心とするクロスボーダーの紛争・調査案件を手掛けている。東南アジア及び東アジア 地域における日本企業の海外進出・展開・撤退に係る案件についての経験も豊富に有す る。 岩田合同法律事務所 1902 年(明治 35 年)、故・岩田宙造弁護士により創立。一貫して企業法務の分野を歩んでいる、我が国において最 も歴史のある法律事務所の一つです。創立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、電力会社、大規 模小売業、重電機メーカー、素材メーカー、印刷会社、製紙会社、不動産会社、建設会社、食品会社等、我が国を代 表する企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与しております。日本人弁護士約 60 名が所属し、日本語 対応も可能な中国法弁護士、フランス法弁護士、米国弁護士経験を有する米国人コンサルタント、さらに、元金融庁 長官の特別顧問等も所属しております。 〒100-6310 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 10 階 www.iwatagodo.com/ お問い合わせ先: E-mail: [email protected] Tel: +81-3-3214-6205 ※ 本ニューズレターは、一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。また、その 性質上、法令の条文や、出展を意図的に省略している場合があり、また、情報としての網羅性を保証するものではあ りません。個別具体的な案件については、必ず弁護士にご相談下さい。