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Fintech ニュースレター 債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例措置案の公表と STO及びセキュリティトークンの取引実務への影響(速報)

Mori Hamada & Matsumoto

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Japan February 24 2021

2021 年 2 月 4 日、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」のもとで、債権譲渡に係る確定日付のある証書による通知等に関する新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し、法務省より特例措置(以下「本特例措置」といいます。)を講ずる旨の回答がなされました1。

債権譲渡に係る確定日付のある証書による通知等に関しては、いわゆるセキュリティトークン・オファリング(STO)やセキュリティトークンのセカンダリー取引に関して第三者対抗要件をどのように具備するかという観点から、法律上及び実務上の整理の必要性がこれまで指摘されてきました。本特例措置は、STO 及びセキュリティトークンの取引における第三者対抗要件問題を検討する際の参考になるものであり、STO 及びセキュリティトークンの取引実務に重要な影響があるといえます。

本ニュースレターでは、本特例措置の内容についてご紹介した上で、STO 及びセキュリティトークンの取引実務における影響について検討いたします。

 

Ⅱ.本特例措置の内容

 

現状、民法において、債権譲渡は、譲渡人から債務者に対する通知又は債務者の承諾が確定日付のある証書によりなされなければ第三者に対抗できないとされています(民法 467 条)。これについて、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」の仕組みの下、一定の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡の通知等を、確定日

 

1 経済産業省発表 https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210205006/20210205006.html、法務省発表 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00159.html

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

1

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

付のある証書による通知等とみなす内容の特例措置に関する要望がなされていました。これに対し、今般、法務省の回答として、以下の新たな規制の特例措置を講ずること

が公表されました2(太字下線は筆者による。)。

[Text Box: 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下「債権譲渡通知等」という。)を行うための情報システムの提供を内容とする新事業活動(産業競争力強化法第 2 条第 3 項に規定する新事業活動をいう。)について産業 競争力強化法第 9 条第 1 項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する新事業活動計画に従って提供する以下の要件を満たす情報システムを利用して行わ れた債権譲渡通知等については、当該債権譲渡通知等を民法第 467 条第 2 項に規 定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす新たな規制の特例措置を 講ずることとします。 (1) 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。 (2) 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられている こと。]

 

 

Ⅲ.実務への影響

 

第三者対抗要件問題

 

いわゆるセキュリティトークン(電子記録移転有価証券表示権利等)として現状検討されるものの多くは、ブロックチェーン等の技術により作成される電子的な帳簿の残高記録(トークン)に、私法上の権利が表示される、すなわち当該電子的な帳簿の残高記録・更新記録と当該権利の帰属・移転とが一連としてなされるものとして設計されます(金融商品取引法等ガイドライン 2-2-2 参照)。

もっとも、セキュリティトークンは私法上の権利をトークンに表示したものにすぎず、第三者対抗要件の具備を含む当該権利の移転は、当該権利に関する私法上の位置づけに応じて規律されることとなります。

例えば、匿名組合出資持分の譲渡については、契約上の地位の移転に関する承諾が効力要件であり(民法 539 条の 2)、実務上、確定日付のある証書による通知又は承諾が第三者対抗要件に当たると解されています。これによれば、匿名組合出資持分がトークンに表示された場合であっても、匿名組合出資持分の譲渡には営業者の承諾が原

 

2 併せて、以下の通知又は承諾についても、上記債権譲渡通知等と同様の特例措置を講ずることとされています。

① 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾

② 民法 500 条において準用する同法 467 条 1 項の弁済による代位の通知又は承諾

③ 信託法 2 条 7 項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.

2

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

則必要であり、また、第三者対抗要件を具備するために確定日付のある証書による通知又は承諾が必要となります。

この点、匿名組合出資持分の移転それ自体については、例えば、ブロックチェーン上の記録の書換えをもって匿名組合出資持分の移転がなされ、営業者もこれを承諾したものとみなすという合意を、営業者及び取引参加者が利用規約等を通じて予め行っておくことにより、実際上は、電子的な帳簿の残高記録の更新のみによって、権利移転の効力を生じさせるようなアレンジを行うことも可能と考えられます。一方で、当該移転に係る第三者対抗要件の具備については、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要であり、電子的な帳簿の記録はこれらには該当しないため3、ブロックチェーンのシステム外における確定日付を取得するためのオペレーションが必要となります。

このように、トークンに表示される権利については、その譲渡の第三者対抗要件について、当該権利に係る私法上の規律として、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要となる場合が少なくなく、そのような場合に、ブロックチェーンのシステム外におけるオペレーションが必要となり、システム上で完結することができないこととなる点や、電子的な帳簿の記録の更新と第三者対抗要件具備のタイミングに不一致が生じ得る点が指摘されてきました。

 

2.問題解決に向けた近時の動向

 

上記の問題(第三者対抗要件問題)に対しては、既存の私法上の枠組みを前提として、事業者、研究者、実務家等により、法律面及び実務面のそれぞれのアプローチから、様々な検討がされてきました。

このような検討を踏まえた一つの試みとして、2020 年 6 月に公表された、新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)を活用した事例4が挙げられます。

この実証計画では、債権者が債権を譲渡した場合の通知について、債権譲渡人は電子内容証明郵便等により通知を行うとともに、それと同一の内容を、当該実証計画の申請者(以下「申請者」といいます。)が提供するクラウドサービスを利用して、SMS

(Short Message Service)により通知することとされています。また、申請者は、同サービスにおいて、通知した文書データとともに、SMS 受付日時、SMS 送信・到達日時、債務者のアクセス日時等の通信記録を 5 年間保管するとされています。そして、債権譲渡人はこれらの情報を同サービスにおいて閲覧可能であり、申請者に対して記録証明証の発行を請求することができるとされています。

この実証計画は、上記を通じて、SMS による債権譲渡の通知が、既存の確定日付の

 

3 民法施行法 5 条は、いかなる証書に、どのような方法により確定日付があるものとされるかを規定していますが、電磁的な証書としては、電子内容証明郵便等の限られたもののみを規定しています。

4 経済産業省 8 号認定案件である「SMS を利用した債権譲渡通知に関する実証」。内閣官房公表 https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20200626sandbox.html、

経済産業省公表 https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626011/20200626011.html、法務省公表 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00099.html

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。

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FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

ある証書による債権譲渡通知と比較して、第三者対抗要件としての機能を担う点において遜色がなく、利便性、事業性があることを検証することを目的とするものであり、STO 及びセキュリティトークンの取引における第三者対抗要件問題への対応方法を模索する上でも参考となる取組みであるといえます。

さらに、このような取組みを踏まえて、2020 年 12 月 22 日付で、規制改革推進会議から公表された「当面の規制改革の実施事項」5においては、SMS 等による通知又は承諾が、債権譲渡の第三者対抗要件としての確定日付のある証書による債権譲渡の通知又は承諾として取り扱われるようになることを目指した取組みがあることを踏まえ、新たな情報システムを利用した債権譲渡の通知等により第三者対抗要件を具備することが一定の要件のもとで可能となるよう、適切な措置を講ずる旨の取りまとめがなされ、かつ、当該事項については、特別法での対応を含め、速やかに法案提出するものとして位置づけられました。

 

3.本特例措置による影響

 

本特例措置においては、所定の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡通知等が、債権譲渡に係る確定日付のある証書による通知又は承諾とみなされるものとされています。かかる措置は、情報システム上の処理のみにより、ペーパーレスでオンラインかつリアルタイムに債権譲渡に係る第三者対抗要件を具備することを可能とするものであると考えられ、STO 及びセキュリティトークンの取引における第三者対抗問題の解消策となり得るものとして、重要な意義を有するものといえます。  但し、本特例措置は、ブロックチェーン等の技術により作成される電子的な帳簿の記録自体を「確定日付のある証書」として直接位置づけるものではなく、あくまで産業競争力強化法 9 条 1 項の認定を受けた者が提供する情報システムサービスであることが前提となることや、債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていることが要件とされており、現にどのようなシステムとする必要があるかは、主務

省令案の公表を待つ必要があることにも留意が必要です。

 

 

Ⅳ.おわりに

 

本特例措置に係る規定の整備は、産業競争力強化法の改正により行われる予定であり、同法の改正手続を経る必要があります。また、改正手続が完了次第、主務省令の制定等その施行に必要な措置を速やかに実施することとされています。

STO 及びセキュリティトークンの取引における第三者対抗問題の解消策となり得るかどうかは、上記法改正やその後の主務省令の内容次第ともいえ、その動向については今後も注視が必要といえます。

 

5 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/201222.pdf

 

 

 

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4

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

セミナー情報(Fintech 関連)

セミナー        『次世代保険ビジネスの最新事例と法規制~保険分野における「規

 制のサンドボックス制度」の実践を踏まえて~』開催日時 2021 年 3 月 12 日(金)13:30~17:00

講師                小川 友規

主催                株式会社セミナーインフォ

 

 

セミナー       『STO の法律と実務〜STO(Security Token Offering)の具体的な手

 法・ストラクチャー〜』

開催日時        2021 年 3 月 2 日(金)10:00~12:00 講師     石橋 誠之

主催                株式会社金融財務研究会

 

 

セミナー        『NFT の法的論点~ブロックチェーンゲームを題材として~』開催日時 2021 年 2 月 15 日(金)14:00~15:00

講師                増田 雅史

主催                一般社団法人日本オンラインゲーム協会

 

 

NEWS

新型コロナウイルス感染症への対応について(2021 年 1 月 14 日更新)

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を実施し  ております。

 

在宅勤務について

11 都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス(高松オフィスを除く)では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、出勤者を   減らすなどの対応をとることとしております。当事務所のその他のオフィスでも出  勤者を減らすなどの対応をとっております。

国内外すべての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続できる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目なく継続し  てまいります。

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担当者の   連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますようお願い申し  上げます。

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。予めご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいただきますよう  お願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

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FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

当事務所主催のセミナーについて

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延期いた   します。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開催は継続して  まいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにその旨を  記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡を差し上げま   す。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記までお問い合わせく  ださい。

 

非対面会議への移行について

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面での会議   は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施することとし  ております。

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお  願い申し上げます。

 

(セミナーに関するお問合せ先) 森・濱田松本法律事務所 広報担当

E-mail: [email protected]

 

 

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて高い評価を得ました

The Legal 500 Asia Pacific 2021 にて、当事務所は日本における下記の分野で上位グループにランキングされ、5 名の弁護⼠が各分野でHall of Fame に選ばれ、26 名の弁護士が各分野でLeading individuals に選ばれました。当事務所のバンコクオ

フィスおよびヤンゴンオフィスにおいても下記の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに所属する弁護士が各分野で高い評価を得ております。

詳細はLegal 500 のウェブサイトに掲載されております。

 

分野

JAPAN

Tier 1

・Antitrust and competition

・Banking and finance

・Capital markets

・Corporate and M&A

・Dispute resolution

・Fintech

・Intellectual property

 

 

 

 

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6

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

・Investment funds

・Labour and employment

・Private wealth

・Projects and energy

・Real estate and construction

・Restructuring and insolvency

・Risk management and investigations

・Tax

 

 

Tier 2

・TMT

 

 

MYANMAR

Tier 2

・Corporate and M&A

・Projects

 

 

THAILAND (Chandler MHM Limited)

Tier 1

・Projects and Energy Tier 2

・Banking and Finance

・Corporate and M&A Tier 3

・Dispute Resolution

 

弁護士

Hall of Fame – JAPAN

・Antitrust and competition: 宇都宮 秀樹

・Capital markets: 鈴木 克昌

・Corporate and M&A: 石綿 学

・Real estate and construction: 小澤 絵里子

・Tax: 大石 篤史

 

Hall of Fame – THAILAND (Chandler MHM Limited)

・Banking and finance: ジェッサダー・サワッディポン

 

 

 

 

 

 

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7

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

Leading individuals – JAPAN

・Antitrust and competition: 伊藤 憲二

・Banking and finance: 青山 大樹、佐藤 正謙、小林 卓泰

・Capital markets: 尾本 太郎

・Corporate and M&A: 棚橋 元

・Dispute resolution: 飯田 耕一郎、 関戸 麦

・Fintech: 増島 雅和、堀 天子

・Intellectual property: 岡田 淳、小野寺 良文、三好 豊

・Investment funds: 三浦 健、大西 信治、竹野 康造

・Labour and employment: 高谷 知佐子、荒井 太一、安倍 嘉一

・Private wealth: 大石 篤史、酒井 真

・Projects and energy: 石川 直樹、岡谷 茂樹、小林 卓泰

・Real estate and construction: 佐藤 正謙

・Restructuring and insolvency: 藤原 総一郎

・Risk management and investigations: 梅津 英明、藤津 康彦

・Tax: 酒井 真

 

Leading individuals – THAILAND (Chandler MHM Limited)

・Banking and finance: ジョセフ・ティスティウォン

・Projects & energy: ジェッサダー・サワッディポン

 

Next Generation Partners – JAPAN

・Antitrust and competition: 藤田 知也

・Banking and finance: 末廣 裕亮

・Capital markets: 田井中 克之

・Dispute resolution: ダニエル・アレン

・Private wealth: 小山 浩

・Projects and energy: 村上 祐亮、末廣 裕亮

・Risk management and investigations: 山内 洋嗣

・Tax: 小山 浩、栗原 宏幸

 

Next Generation Partner – MYANMAR

・Corporate and M&A: 井上 淳

 

Rising Stars Lawyers – JAPAN

・Banking and finance: 白川 佳

・Fintech: 古市 啓

・Labour and employment: 濵 史子

 

 

 

 

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8

 

FINANCIAL REGULATION BULLETIN

 

・Projects and energy: 野間 裕亘

・Restructuring and insolvency: 片桐 大

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