今年4月26日に国家知識産権局から公示された2021年度特許復審・無効十大審判事件のうち、機械分野に関わる事件が四件ある。これらの事件は、社会的影響が大きく、焦点となる問題が典型的であることから、十大事件として選出されており、これらの具体的な事件における国家知識産権局復審・無効審理部の判断は、将来の実体審査及び審判に対して大きな影響を与えるものと考えられる。とりわけ、類似の事件においてそれを援用・活用することもできると思われる。

ここでは、これらの事件の経緯及びその焦点問題を簡単に紹介する。

一、「左心耳閉鎖装置」発明特許無効審判事件(無効審決第52508号)

特許権者:X社

無効請求人:蔡氏

特許番号:ZL201310567987.0

審査結論:特許権が無効と宣告された

本事件は、新規性喪失の例外の法的適用に関するものである。係争特許の出願日は、2013年11月14日である。

本事件の係争焦点は、証拠1が係争特許の享有する新規性喪失の例外の猶予期間を影響可能かである。証拠1は、外国語定期刊行物での論文であり、2013年7月18日にネットにより公開発表され、公開日が係争特許の出願日前6か月以内にある。

中国特許法第24条は以下のように規定している。

「専利を出願する発明創造について、出願日前6か月以内に以下の状況のいずれかがあった場合、その新規性を喪失しないものとする。

(一)中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合。

(二)規定の学術会議又は技術会議上で初めて発表された場合。

(三)他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合。」

中国「専利審査指南」第一部分第一章6.3.3節には、上記第(三)号の規定について以下のように記載されている。

「他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩したことにより公開されたことは、他人が明示又は黙認された守秘の約束を守らずに発明創造の内容を公開すること、他人が威嚇、詐欺又はスパイ活動などの手段により発明者、或いは出願人から発明創造の内容を得ることによって発明創造を公開することを含む。

専利を出願する発明創造について、出願日前6か月以内に、他者が出願人の同意を得ずにその内容を漏洩したことを、出願人が出願日前に知っているならば、専利出願時に願書で声明し、出願日より2か月以内に証明資料を提出しなければならない。出願人が出願日以降に知っている場合は、当該事情を知った後の2か月以内に新規性を喪失しない猶予期間を要求する声明を提出し、証明資料を添付しなければならない。」

これで分かるように、新規性喪失の例外は、先出願制度で出願人の発明創造が特別な状況により早めに公開された場合出願人に適切な猶予期間を与える制度である。出願人は規定通りに声明及び証拠を提出すれば、新規性を喪失しない猶予期間を享有することができる。

本事件において、特許権者は、無効宣告請求受理通知書を受領してから初めて係争特許の技術に関連する証拠1を発見し、当該通知書を受領した日より2か月以内に提出した「新規性喪失の例外」の声明は2か月の規定に適合するため、新規性を喪失しない猶予期間を享有すべきであることを主張した。また、特許権者は、新規性喪失の例外規定における「知る」ことが、特許法第22条第2項に規定される新規性基準に基づいて判断すべきであると主張した。

請求人は、その提出した証拠により、特許権者が2020年に地方政府に関連賞を申請したときに(2020年7月15日に公示)、本事件の証拠1を申請資料としたため、2020年7月15日は、特許権者が証拠1を知った日付であることを推定でき、一方、特許権者が実際に上記新規性喪失の例外声明を提出した日付は、「新規性喪失の例外」を提出する上記2か月を超えるため、当該猶予期間を享有すべきではないことを主張した。

合議組は、請求人の主張、即ち、請求人の証拠により特許権者が遅くても2020年7月15日に証拠1の存在及びその発表を知るべきことを証明でき、特許権者はその後の2か月以内に新規性喪失の例外の声明を提出していなかったため、該猶予期間を享有するものではないことを認めた。また、特許権者がいう「知る」ことについて、新規性喪失の例外及び新規性のいずれにも「新規性」という用語を採用したが、両者の判断基準が異なる。その理由は、特許法第22条に規定する新規性又は進歩性を具備しないことを、当該条項が成り立つ必須条件とするものではなく、特許法第24条における「新規性喪失の例外」の立法主旨が他人の過失行為により保護を喪失しないようにするからである。

特許権者は、特許査定された後初めて証拠1の存在を知り、特許法第24条第(三)号の規定が特許権者ではなく、特許出願人に対するものであることを更に主張した。これについて、合議組は、他人の公開行為又は同意を得ない行為が出願日より前であるため、特許法第24条の条文に出願人が記載されているが、該条項の本音に基づいて、出願段階の出願人の義務だけではなく、出願が特許査定された後の特許権者の義務にもあると認定した。

最後、合議組は、特許権者が証拠1の存在を知った後の2か月以内に国家知識産権局に新規性喪失の例外を要求する声明を提出しなかったため、証拠1が係争特許の新規性又は進歩性を影響可能な先行技術になったことを認定した上、係争特許を全て無効と宣告した。

上述を纏め、特許法第24条は、出願日前に発明が特定の方式により公開されたことに対して提供する救済措置であり、その保護力は限られている。出願人又は特許権者は、特許出願を提出する前に自分の発明創造を厳密に保守するとともに、「新規性喪失の例外」の法的規定を十分に了解すべきである。そのため、出願人又は特許権者は、特許法第24条の法益を享有するとき、関連義務をタイムリーに履行すべきである。同意を得ずに発明が他人に公開されたことを発見すると、新規性喪失の例外を享有する声明を早めに提出し、証明資料を添付することによって、自分の権利を積極的に主張し、関連権利喪失のような重大損失を回避する。

二、「軸流ファン」発明特許無効審判事件(無効審決第50181号)

特許権者:G社

無効請求人:Z社

特許番号:ZL200710026747.4

審査結論:特許権が無効と宣告された

係争特許は軸流ファンの構成に関する。

本事件は、各種証拠への認定、使用公開の製品を技術対比に用いることが可能か、無効審判手続きにおいて使用公開にどのような証明基準を採用するかを含む複数の焦点問題に関する。

(1)使用公開について

使用公開に係る特許権無効事件は、通常、証拠効力への審査、証明目的の整理、証拠チェーンの完備性、及び結論の確定など複雑な問題を含む。

本事件において、請求人は、特許文献、刊行物の論文などの出版物類証拠とともに、4台のファン設備が使用により公開された事実をそれぞれ証明する4組の証拠を含む証拠チェーンを構成する一連の証拠18~29を主張した。

この一連の証拠について、合議組は、使用公開事件の審理ルールに従い審理した。使用公開の法的要件に基づいて、以下の項目を判断した:(a)出願日前に販売、使用、展示などの行為を含むある技術を使用した行為を有するか;(b)行為事実が確認された場合、該行為に関する技術は、係争特許の技術案と対比する実質的な内容を有するか;(c)該行為に関する実質的な技術内容は、公衆が知りたいなら知り得る公開状態にあるか;(d)このような技術内容の公開状態が係争特許の出願日より前に発生したか。上記4つの項目が確認された場合、関連技術内容が使用公開により先行技術になるよう認定されることができる。逆に、上記いずれの項目が確認されない場合、使用公開が成り立つという結論を得ることができず、立証責任を負う当事者がその不利益を負担することになる。

本事件において、合議組は以下のステップに従い判断する:(a)証拠18~21が証明する4台のエアコンの販賣事実は、出願日前にファン技術を使用した行為に該当する;(b)この4つの販賣行為が係るファンは実質的な技術内容を有する;(c)上記販賣行為により、ファンの技術案が公開状態にある;(d)販賣発票の発行日に上記公開状態がすでに事実になり、かつ該公開日が係争特許の出願日より前である。即ち、本事件の4台のエアコンの販賣事実はいずれも使用公開になる。

最後、合議組は、請求人が主張した全ての事実を整理した後、具体的な審理方向を確定し、具体的に、本事件で証拠18により証明するファンⅡの販賣事実を使用公開の主な事実とし、ファンⅡの実物を証拠29の測定報告と組み合わせて技術対比の根拠とし、これを基にして調査及び審理を行った。

(2)一方側が依頼する鑑定報告証拠の効力について

本事件において、請求人はファンⅡの測定を2つの測定機関に依頼し、対応する測定報告が出された(証拠27と証拠29)。

特許権者は、請求人が一方的に鑑定機関に依頼したことによる上記鑑定報告の効力を認めなかった。その理由は、無効審判手続きにおいて一方側の依頼による鑑定は司法手続きにおける司法鑑定と異なり、証拠29の測定報告の信用性が高くないことである。

これについて、合議組は、「専利審査指南」に明確な規定がない場合、民事訴訟法の関連規定を参照して審理すると認定した。一方側が鑑定機関に依頼することによる鑑定意見について、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干規定(2019改正)」第41条の規定(「専門問題について一方の当事者が自ら関連機関や者に依頼して下した意見について他方の当事者が反論には十分な証拠又は理由を有し鑑定を申請する場合、人民法院は許可するものとする」)に基づいて、中国の民事訴訟法は、その証拠効力を排除することがない。したがって、他方の当事者が反論する証拠を十分に提出しない場合、該類証拠の証拠効力を否定することができない。

最後、合議組は、証拠27と証拠29が測定の根拠、方法及び結果で基本的に同じであり、互いに左証可能であると認定した。合議組は、さらにファンⅡの鑑定資料の原本を現場検証し、証拠29に明らかな欠陥がないことを判定した。また、特許権者は、測定報告に存在する明らかな欠陥を明確に指摘していないし、反証も提出していないため、合議組は、証拠29の測定報告を認めた。

(3)請求項と使用公開の技術対比について

係争特許の技術案は、自分で定義したパラーメータ及び式により軸流ファンの構成を限定するものである。技術対比について、出版物に公開された一つの従来技術は通常全てのパラーメータ特徴を公開することができず、これらのパラーメータをカバーできる複数の従来技術は、組み合せることができない問題があるため、使用公開による先行技術を選択して使用することが多いである。しかし、使用公開の技術案の公開性への要求が高いものである。即ち、使用公開の技術案の行為が出願日より前に発生したが、技術案の立証日が特許査定された後であり、この間、技術案に変更があるか、立証された技術案が使用公開による技術案と同一性があるかなどを考える必要がある。

本事件において、特許権者は、ファンⅡが既に11年近く使用されており、プラスチック製品として間違いなく厳重な変形が発生してしまい(6つの反証をもって該主張を支持した)、証拠29が測定したのは、変形後のファンの寸法であり、そのデータは最初公開状態の技術案を反映することができず、係争特許で自ら定義されたパラーメータ及び式と技術対比を行う基礎とすることができないことを主張した。

これについて、合議組は、プラスチック製品の変形特性に対する当業者の一般認識に基づいて、ファンⅡに採用されるプラスチック材質がAS-GF20であることを重点的に究明し、双方当事者が提出した参考資料を参考に更に関連背景技術を閲覧することにより、該材質のプラスチックファンが良好な寸法安定性を有することを確認し、一方、特許権者が提出した反証はプラスチック製品変形に関する一般論のみであり、特許権者が主張したファンⅡに厳重な変形が発生したという結論を得ることに足りないよう認定した。また、合議組は、ファン製品の設計、製造及び使用過程においてその変形を影響する多くの要素を更に分析し、当事者の挙証難易度、現場検証のファンⅡの状態、係争特許の対応特徴が同方向の寸法比であることなどから、系統的な論証を行い、証拠29に記載の関連パラーメータを技術対比の根拠とすることができることを認めた。

上述を纏め、本事件は、使用公開の審理ルールを整理し、一方側が依頼する鑑定報告の証拠効力の認定ルールを説明した。本事件において、パラーメータ又は式より限定する製品請求項に対して、使用公開の製品の測定データを技術対比に用いるとき、当業者の認知を結合して、業界慣例及び証明難易度の複数の角度から使用公開製品の技術状況を把握し、このような典型的な係争に対して参考判例を提供した。