Integrity Staffing Solutions, Inc. v. Busk, 135 S. Ct. 513 (2014) (No.  13-433)において、自身の元雇用主が公正労働基準 法(「FLSA」)に違反したとして、元従業員が提訴 した。元従業員は、在庫を回収して配送用に梱包する 職務を負う倉庫での従業員であったところ、元雇用主 は、元従業員に対し、毎日倉庫から退社する前に反盗 難セキュリティ・スクリーニングを受けるよう求めて いた。連邦最高裁判所は、第9巡回区控訴裁判所の判 断を退け、そのようなセキュリティ・スクリーニング を受けるための待機時間は、FLSAのもと報酬の対象 となるものではない、と判示した。FLSA、労働省の 規則、連邦最高裁判所の過去の判例は、全て、従業員 の主な職務に付随する事前又は事後の活動については 報酬を支払わなくて良い、としている。よって、連邦 最高裁判所は、元従業員のスクリーニングが、同人が 採用され執行することが求められる主な職務の「統合 的かつ必要不可欠の」部分といえるか否か、という点 が本件での主な問題点である、と述べた。そして、当 該スクリーニングは、倉庫から製品を回収したり製品 を配送用に梱包したりすることに「内在する要素」で はなく、当該スクリーニング部分を削除したとして も、当該職務を完了する能力が損なわれることはな かった、として、当該スクリーニングは必要不可欠の 部分ではない、と判示した。よって、当該スクリーニ ングは、単に職務の事後の活動に過ぎず、FLSAのも と報酬の支払いが必要な活動ではない、と判示した。