2019年9月23日、中国の最高裁判所は、本田技研工業株式会社(以下 「本田社」という)と重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集団有限公司 (以下「恒勝社」という)との間の商標権侵害紛争案件に対して、恒勝社の OEM行為は本田社に対する商標権侵害に該当するという(2019)最高法民 再138号判決を下した。その根拠は主に以下の3点である。 (1)「商標使用」について、『商標法』第48条に規定された「商品の出所を 識別する」とは、商標使用者の目的が、商品の出所を識別する役割を発揮 する可能性があること及び商品の出所を識別する役割を実際に発揮するこ とを含む商品の出所を識別するということである。商標使用行為は、客観的な行為で、物理的な貼 付け、市場流通など、複数の段階を含む。製造又は加工した製品に、商品に表示する方法又はそ の他の方法で商標を使用した場合、商品の出所を識別する可能性があれば、当該使用状態が商 標法の意義における「商標使用」と認定されるべきである。 (2)「関連公衆」及び「接触可能性」について、『最高裁判所による商標民事紛争案件の審理に おける法律適用の若干問題に関する解釈』第8条の規定によれば、本件に言う関係公衆とは、被 疑侵害商品に関わる消費者の他に、例えば被疑侵害商品の輸送などの段階の経営者など被疑侵 害商品の経営販売と密接な関連を有する経営者を含むべきである。また、電子商取引やインター ネットの発展に伴い、一旦海外へ輸出された製品が中国国内市場に流入してくる可能性がある。 さらに、海外へ旅行したり、海外で消費したりする多くの中国消費者が、「OEM商品」に接触し、混 同する可能性もある。 (3)「権利侵害の要件」について、『商標法』第57条第2項の規定によれば、商標登録者の許諾 を得ずに、同一の商品にその登録商標と類似の商標を使用するか、又は類似の商品にその登録 商標と同一若しくは類似の商標を使用し、容易に混同を生じさせることは、登録商標専用権を侵害 する行為に該当する。商標権利侵害行為の帰責原則は、無過失責任の原則であり、且つ実際に 損害が生じることを権利侵害の構成要件としない。「容易に混同を生じさせる」とは、関連公衆が被 疑侵害商品に接触した場合に、混同が生じる可能性のことをいうが、関連公衆が被疑侵害商品に 実際に接触すること、又は混同という事実が確かに発生することは要求されない。恒勝社のOEM 行為は、ミャンマー企業から商標使用許諾を取得していたが、商標権は、知的財産権として地域 性を有するものである。海外で登録されたものの、中国で登録されていない商標は、中国における