欧州商標では以前は、指定商品又は役務(以下、指定商品等)としてニース分類による包括見出し(クラスヘディング)を記載することで、その区分に属するすべての商品又は役務を指定できました。しかしIP Translator 判決(2012年)により、クラスヘディングを記載しても、その記載が自然に意味する範囲までにしか権利が及ばなくなりました。このため、保護を求める他の商品又は役務をもれなく指定したい場合には、その商品又は役務を具体的に記載する必要があります。
2012年6月22日前に出願された商標登録にクラスヘディングが記載されている場合は、今年の9月24日までに書替え宣誓書を提出することで、そのクラスに含まれる指定商品等を書き加えることができます。
期限が近づいておりますので、指定商品等を書き加えることをご希望の場合はどうぞご連絡ください。欧州商標の登録番号をご連絡頂けましたら、指定商品等を書き加える必要があるか否かを弊所で確認致します。その他、ご不明な点がございましたら、どうぞご連絡ください。