2022 年 11 月 28 日、EU において、EU 市場への投資等、EU 域内で経済活動を行う日本企業に広く影響し得る、市場歪曲的な外国補助金に関する規則(以下「外国補助金規則」という。)が成立した。外国補助金規則は、外国の政府機関等から供与され る補助金を規制対象とし、そうした補助金がEU 域内市場の歪曲を生じさせることに効果的に対処し、公正な競争条件を確保するための新しい仕組みとなることが期待されている。近年、日本を含む各国が、環境保護や経済安全保障の観点から補助金交付を 活発化させている中で、今後、外国補助金規則が問題となる場面が増える可能性は高く、注意が必要となる。
なお、文中で特段の断りがない限り、外国補助金規則の内容および条文は、2022 年 11 月 28 日に閣僚理事会で承認されたテキストに従う 。
1. 外国補助金規則のポイント
- EU で新たに成立した外国補助金規則は、欧州委員会が、企業結合もしくは公共調達にかかる事前届出に基づき、または職権により、外国政府から事業者に対して供与される補助金について審査し、そうした外国補助金により EU 市場が歪曲されることに対処しようとするものである。
- 同規則は、今後、EU 官報への掲載から 20 日後に発効し、それから 6 ヶ月後に適用が開始される。
- 特に EU 企業との合併、EU 企業の買収または EU におけるジョイントベンチャーの設立を行う日本企業および公共調達に参加する日本企業は、外国補助金について、欧州委員会への事前届出を求められる可能性がある。したがって、かかる企業結合や公共調達への参加を予定している日本企業は、過去に交付されたものも含め、日本および他のEU 非加盟国の政府や政府系金融機関から供与された資金(交付金、融資、減免税等)を予めリストアップし、そうした資金が届出対象に含まれるか否かについて検討する必要がある。また、届出対象となる資金については、当該資金が通常の市場条件で得られたものである又は EU 市場の歪曲を生じさせるものではないとの議論を構築しておくことが求められる。
2. 外国補助金規則が提案された背景
EU においては、EU 国家補助(State aid)規制 が、EU 加盟国による補助金の供与を規律しているが、EU 非加盟国が供与する補助金は、EU 国家補助規制による規律対象となっていない。また、EU 非加盟国による補助金を受けて製造された輸入品は、EU の補助金相殺関税の対象となり得るが、補助金相殺関税は、投資、買収または政府調達手続への入札を支援する補助金や、サービスの提供にかかる補助金には適用されない 。
そこで、かかる既存のツールを補完して、外国補助金による EU 域内市場の歪曲に効果的に対処し、公正な競争条件を確保する新しい仕組みを提供することを目的として外国補助金規則が提案された 。
3. 規制の対象となる「外国補助金」
外国補助金規則は、(1)「外国補助金」が、(2)EU 域内市場を歪曲する場合に、これを規制するものである。
(1) 「外国補助金」の内容
「外国補助金」は、(a) EU 非加盟国により提供される (b) 「資金的貢献」が、(c) EU 域内で経済活動を行う事業者に「利益」をもたらし、かつ当該資金的貢献が一つまたは複数の企業または産業に限定して供与されている場合に、存在するとみなされる 。
(a) 外国補助金を提供する EU 非加盟国としては、以下の主体が挙げられている 。
- 中央政府およびその他のレベルの公的な政府機関(public authorities)
- その行為を外国政府に帰属させられる外国の公的主体(a foreign public entity)
- その行為を外国政府に帰属させられる私的主体(a private entity)
このとおり、規制対象となる外国補助金の交付主体は、中央政府や地方自治体に限定されない点に注意を要する。このうち、
「外国の公的主体」については、その該当性を判断する際に、主体の特徴や、当該主体が事業活動を行う国の法的および経済的 環境(経済における政府の役割も含む。)を考慮するとされているが 、それ以上の具体的な判断要素は示されていない。そのため、どのような主体が規制対象となるかは今後の動向を注視する必要があるものの、政府系金融機関や官民ファンドなどは、当該主 体に該当すると判断される可能性がある。
(b) 「資金的貢献」には、EU 非加盟国による以下の行為が含まれるとされており、その対象は、補助金としてイメージする行為より広範である点に、注意を要する 。
- 資本注入、補助金・交付金、融資・融資保証、債務免除などの資金または債務の移転
- 免税措置などの本来得るべき歳入の放棄または十分な対価を伴わない特別なもしくは排他的な権利の付与
- 物品・サービスの提供または購入
(c) そうした「資金的貢献」が「利益」をもたらすか否かについては、事業者が、通常の市場条件において、かかる「資金的貢献」が得 られるか否かという観点から判断される 。具体的には、利益の有無は、民間投資家の投資慣行、市中金利、比較可能な税制、物品やサービスに対する適切な対価等のベンチマークとの比較に基づき判断される 。
(2) 域内市場の歪曲
「域内市場の歪曲」は、(a) 外国補助金が域内市場における事業者の競争上の地位を向上させる効果があり、(b) (a)によって域内市場の競争に、実際にまたは潜在的に悪影響が生じる場合に存在するとみなされる 。具体的には、かかる歪曲の有無は、(i) 補助金の額、(ii)補助金の性質、(iii)企業の状況(規模、市場・産業セクター等)、(iv)企業の経済活動の程度および展開ならびに(v) 補助金の目的、条件および用途を考慮して判断される 。
外国補助金規則自体も、外国補助金が域内市場に与える影響を明確に特定または定量化することは困難であることを認めているため 、上記の考慮要素がどのように用いられるかについて、今後の動向を注視する必要がある。ただし、同規則は、域内市場を歪曲する可能性が高い外国補助金の類型として、以下の補助金を挙げており 、少なくとも、かかる類型に該当する外国補助金については、「域内市場の歪曲」が認定される可能性が高いと予測される。
- 破綻企業の救済補助金(適切な再建計画を欠く場合)
- 限度額または期限の定めのない保証
- OECD 公的輸出信用アレンジメントに沿わない輸出金融措置
- 企業結合を直接的に推進する補助金
- 不当に有利な入札を可能とする補助金
外国補助金規則は、他方で、事業者に対する外国補助金について、連続する 3 年の総額が 400 万ユーロを超えない場合、域 内市場を歪曲する可能性が低いとしている。さらに、事業者に対する外国補助金は、連続する 3 年の総額が 1 国あたり 20 万ユーロを超えない場合、域内市場を歪曲しないとされている 。
4. 審査の内容
外国補助金規則は、欧州委員会が、(1)職権により、または(2)企業結合もしくは(3)公共調達にかかる事前届出に基づき、域内市場 を歪曲させる外国補助金を審査するとしている。以下、それぞれの類型の審査について概説する。
(1) 職権による審査
欧州委員会は、市場歪曲的な外国補助金にかかるあらゆる情報に基づき、審査を開始し、情報提供の要請や EU 域内外での検査を行うことができる 。この職権審査については、あらゆる種類ないし性質の市場歪曲的な外国補助金が審査の対象になると考えられる。
審査を経て、外国補助金による域内市場の歪曲が認められる場合、欧州委員会は、是正措置を講じることを命じることができる。ただし、事業者が域内市場の歪曲を十分に除去する確約を提示した場合には、当該確約を受け入れることもできる 。欧州委
員会が是正措置を命じ、または確約を受け入れる際には、外国補助金による域内市場の歪曲にかかる負の効果と、EU 域内市場における関連する経済活動の発展等にかかる正の効果との比較検討結果を考慮しなければならない 。
外国補助金規則は、是正措置・確約として、以下の措置を例示的に列挙している 。
- 外国補助金によって取得等されたインフラ(研究施設、生産設備等)へのアクセスの提供
- 生産能力または市場プレゼンスの縮小(一次的な経済活動の制限を含む)
- 特定の投資を行わないこと
- 外国補助金によって取得等された資産についてのライセンス供与
- 研究開発成果の公表
- 特定の資産の売却
- 企業結合の解消
- 外国補助金の払い戻し
- ガバナンス体制の整備
(2) 企業結合の事前届出に基づく審査
企業結合(合併、買収またはジョイントベンチャーの設立)を行う事業者は、以下 2 つの要件を満たす場合、原則として、欧州委員会に対する事前届出を行わなければならない 。
① 合併企業のうち少なくとも 1 社、買収対象企業またはジョイントベンチャーが、EU 域内で設立され、EU 域内で 5 億 ユーロ以上の売上高を有する
② 企業結合の当事会社ら 23が、契約締結、公開買付けの公告または支配権の取得から過去 3 年の間に、EU 非加盟国 から合計 5,000 万ユーロを超える資金的貢献を受けている
①売上高および②資金的貢献の額を算定する際には、当事会社グループ全体、すなわち、当事会社のほか、当事会社が過半数の 持ち分・議決権を有する企業や当事会社に対してそうした支配を有する企業が算定対象となる 。
ここで注意すべきは、②について、5,000 万ユーロという閾値は、「資金的貢献」の額が基準となっており、「資金的貢献」が「利益」 をもたらすものであるか否かは問題とされていないことである。したがって、例えば、政府系金融機関から 5,000 万ユーロを超える融資を過去 3 年の間に受領している場合には、かかる融資が市場における通常の利子率によるものであったとしても、②の計算において参入されることが求められる(ただし、当該政府系金融機関が、上記 3(1)(a)の「公的主体」に該当するか否かという論点が別途存在する。)。
欧州委員会は、原則として、届出から 25 営業日以内に 1 次審査を行い、必要に応じて、90 営業日以内に 2 次審査を行う 。また、職権による審査の場合と同様、欧州委員会は、情報提供の要請や EU 域内外での検査を行うことができる 。当事会社は、欧州委員会が審査を行っている期間中、原則として、当該企業結合を行うことができない 。
2 次審査の後、外国補助金による域内市場の歪曲を認めた場合、欧州委員会は、企業結合を禁止し、または事業者が域内市場の歪曲を十分に除去する確約を提示した場合には、当該確約を受け入れることができる 。
(3) 公共調達の事前届出に基づく審査
公共調達に参加する事業者は、以下 2 つの要件を満たす場合、契約官庁または契約主体に対して、EU 非加盟国からの全ての資金的貢献について事前届出を行わなければならない 。
① 公共調達の推定額が 2 億 5,000 万ユーロ以上である
② 事業者(商業的自律性のない子会社、持株会社ならびに同一の入札に関与する主要な下請事業者および供給事業者 を含む。)が、過去 3 年の間に、EU 非加盟国から 1 国あたり 400 万ユーロ以上の資金的貢献を受けている
また、届出義務を負わない事業者も、EU 非加盟国から受領した資金的貢献のリストを申告書に記載し、届出義務を負わないことを確認しなければならない 。
欧州委員会は、原則として、届出から 20 営業日以内に 1 次審査を行い、その後、必要に応じて、届出から 110 営業日以内に 2 次審査を行う 。また、職権による審査(上記(1)参照)の場合と同様、欧州委員会は、情報提供の要請や EU 域内外での検査を行うことができる 。
2 次審査の後、事業者が域内市場を歪曲する外国補助金により利益を受けていると認められる場合、欧州委員会は、事業者が域内市場の歪曲を十分に除去する確約を提示した場合には、かかる確約を受け入れ、事業者が確約を提示しない場合、または不十分な確約を提示した場合には、当該事業者との公共調達契約の締結を禁止する 。
5. 制裁金および履行強制金
事業者が、審査において、不完全、不正確または誤解を招く情報を提供したり、検査に応じない等の場合、欧州委員会は、年間 総売上高の 1%以下の制裁金または 1 日あたり平均総売上高の 5%以下の履行強制金を課すことができる 。
また、事業者が是正措置や確約にかかる決定に従わない場合、欧州委員会は、年間総売上高の 10%以下の制裁金または 1 日あたり平均総売上高の 5%以下の履行強制金を課すことができる 。
企業結合および公共調達については、欧州委員会は、これに加え、事業者が届出において不正確なまたは誤解を招く情報を提 供した場合に、年間総売上高の 1%以下の制裁金を、また事前届出を行わなかった場合等に、年間総売上高の 10%以下の制裁金を、それぞれ課すことができる 。